
「戸籍にフリガナが記載されます」令和7年(2025年)5月26日施行

戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年(2025年)5月26日に施行されます。
本籍地の市区町村から、氏名読み仮名の確認通知が送られます。
間違っていなければ届出をしなくても大丈夫です。
間違っている場合は正しいフリガナを1年以内に自治体に届け出てください。
マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインで簡単に届出ができます。
氏名に読みかなの規律
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。審査は各市区町村で行います。
赤ちゃんの名前をつけるときに、認められないケース
例えば、
(1) 漢字の意味や読み方との関連性が全くないもの(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2) 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性ない読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3) 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
(4) 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
(5) 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/
report by Kayoko B